大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(う)1939号 判決

被告人 山中良晴

〔抄 録〕

先ず、控訴趣意第一について、論旨は要するに、本件事故は、大型貨物自動車を運転していた原判示鈴木政親が対向して来た大型貨物自動車の合図によつて自車を停めて下車し、同様停車した右対向車に近寄ろうとして、被告人の運転する自動車の七メートル先方で、左右の安全を確認しないまま突然道路の中央に向け飛び出したため発生したものであつて、不可抗力による事故で被告人の責任の範囲を超えるものである。然るに、被告人に業務上の過失責任のあることを認めた原判決には、審理不尽により事実を誤認した違法があり、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄は免れないというのである。

よつて、案ずるに、原判決は、挙示の証拠によつて、被告人が原判示日時頃普通乗用自動車を運転して原判示道路を時速約六〇キロメートルで進行し、道路左側に停車中の大型貨物自動車を避け道路中央に出た際、対向車両の前照灯の照射に眩惑され前方注視が一時困難となつたのに、直ちに一旦停車または最徐行のうえ視力の回復を待つて運転を再開し事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、同一速度のまま運転を継続した過失により、折柄道路左側から右側に向け横断歩行中の鈴木政親の発見が遅れ、約七メートルに迫つて発見したため何らの措置をも採ることができず、自車の前部を同人に衝突させ、ボンネツト上にはね上げたまま約四五メートル進行した末路上に転落させ、同人に原判示傷害を負わせた事実を認定した。しかし、原判決挙示の証拠に当審における事実取調べの結果をも加え、殊に司法巡査福田照作成の実況見分調書及び当審受命裁判官の検証調書によつて右認定事実おける距離関係を検討するに、被告人は、初め約九〇メートル前方に大型貨物自動車を発見し、同車に三〇ないし四〇メートル余りに迫つたとき同車が道路左側端に停車していることを認めたので、その右側を通過しようとして進路を道路の中央に寄せ、一〇メートル余り進行したとき同車の右斜前方の道路右側端に対向して来た大型貨物自動車がまさに停車しようとしているのを認め、次いで同車の前照灯の照射によつて眩惑されたというのであり、従つて被告人が前方の道路左側端に停車している自動車を認めた際直ちに急停車の措置を採つていたならば格別、原判示のように右の自動車を認めてから自車の進路を変え、次いで対向車の前照灯の照射に眩惑され、前方の注視が一時困難となつて初めて急停車等の措置を採つたとしても、最早結果回避の可能性がなく、本件事故の発生を免れ得ないことは、その際の被告人の自動車の進行速度が時速約六〇キロメートルであつたことに徴し極めて明らかなところである。それ故、原判示のように対向車の前照灯の照射に眩惑された際被告人が一旦停車または最徐行の措置を採らなかつた点を捉えて、被告人に本件事故発生の原因としての注意義務違反があつたと見ることはできない。そこで、更に審究するに、右の両自動車が停車し、または停車しようとしていた道路の両側はいずれも畑地であつて人家等がなかつたこと、右のように両自動車が停車したのは、左側端に停車していた自動車の運転者である原判示鈴木政親が、対向車の運転者から検問所の様子を聞くため自車を停めて下車し、その前方に立つて対向車に停車の合図をしたので、対向車もこれに応じて停車の措置を採つたものであること、そこで鈴木が対向車の許に行こうとして右方を十分確認しないまま道路の左側から右側に向け二、三歩早足で出た途端、進行して来た被告人の自動車と衝突したことが認められる。しかして、右のように、道路の両側が畑地であつて人家等がなく、自動車として格別の所用がある場所でもないのに、左側と右側に相対して自動車二両が停車し、または停車しようとしている場合は、両自動車の乗務員の間に所用があつて道路を横断するなど、被告人の自動車の進路に人が現われる可能性のあることが予想されるから、被告人としてはかかる場合を予見し、必要に応じ何時でも停車し得るように予め徐行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものというべきである。してみると、本件事故は所論のとおり鈴木が被告人の自動車に迫つていることを確認しないで道路の中央に向け歩き出した過失にもよるのであるが、被告人が前記両自動車が停車しまたは停車しようとしているのを認めた際、直ちに徐行することなく、時速約六〇キロメートルのまま運転を継続した過失により生じたこともまたいなみ難いところである。それ故、原判決には被告人の過失の態様の点において事実の誤認があり、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて、その余の論旨(量刑不当)に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三七九条第一項、第三八二条により原判決を破棄し、検察官の予備的訴因の追加申立を許可したうえ、同法第四〇〇条但書により次のとおり自判する。

(罪となるべき事実)

被告人は、自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和三九年五月八日午後九時四〇分頃、普通乗用自動車を運転し、栃木県小山市大字間々田七九七番地の三付近国道を時速約六〇キロメートルで東京方面に向け進行中、三〇ないし四〇メートル余り前方の道路左側端に大型貨物自動車が停車しているのを認め、その右側を通過しようとして一〇メートル余り進行した際、対向して来た大型貨物自動車が前記左側端の自動車の右斜前方の道路右側端に停車しようとしているのを認めたのであるが、右のような場合自動車運転者としては道路左側端に停車中の自動車の前を左方から右方へ横断歩行する人があることを考慮し、直ちに急停車等必要な措置を採ることができるように予め徐行して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるに拘らず、漫然同一速度のまま運転を継続した過失により、折柄前記左側端に停車中の自動車の前を左方から右方に向け横断しようとして早足で歩き出した右自動車の運転者鈴木政親(当時二四年)を約七メートル前方に発見したが何らの措置も採ることができず、自車前部を同人に衝突させ、ボンネツト上にはね上げたうえ路上に転落させ、よつて、同人に対し症状固定時期見込不明の後遣症、左半身痙性麻痺、右動眼神経麻痺のいわゆる外傷性てんかんを伴う事故当時における加療見込日数約四か月を要する脳挫創、硬膜内出血、頭部顔面両手挫創の傷害を負わせたものである。

(松本 山岸 石渡)

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